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    特定非営利活動法人Officeノーマライゼーション定款

第1章 総 則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人Officeノーマライゼーションという。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府東大阪市吉松2丁目5番23号に置く。

(目的)
第3条 この法人は、中途障害者や高齢者、生活保護者等社会的支援を必要とする方を対象に、 身上・福祉・自立等の相談に応じ、個々に合った制度・サービス等の情報提供と共に、車椅子等の日常生活用具の給付・貸与や職業相談・職業紹介・職場適応相談等福祉サービスを提供する体制の確保、適切な利用の推進を目指し、各種関係機関とのつなぎ手となることで、地域社会の福祉に寄与することを目的とする。また、それらの方々の「コミュニティと憩いの場」を提供することで、希望と活力を高める精神的サポートを含む交流活動と、地域・社会参加を支援する活動を通じて、真のノーマライゼーションの実現を目指すと共に、生活保護の不正受給の調査や各種制度の見直し等の提案活動を行うことで、広く人権擁護の推進と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(4) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(5) 地域安全活動
(6) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(7) 消費者の保護を図る活動
(8) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1) 社会的支援を必要する方を対象とした相談及び情報提供事業    
(2) 社会的支援を必要する方を対象とした社会復帰支援事業    
(3) 余暇生活のための支援事業     
(4) 福祉用具が必要な方への情報提供及び紹介・斡旋事業    
(5) その他第3条の目的を達成するために必要な事業

第2章 会 員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」 という。)上の社員とする。
(1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員 この法人の目的に賛助することを目的として入会した個人
(3)法人会員 この法人の目的に賛助することを目的として入会した団体

(入会)
第7条 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長 に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

                 ・・・・・(中略)・・・・・

第8章 雑 則

(公告)
第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

(細則)
第54条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(附則)    
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。    
6 この法人の設定当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額と する。
(1) 正会員       入会金0円   年会費6,000円 
(2) 賛助会員      入会金0円   半年会費3,000円
(3) 法人会員      入会金0円    1口10,000円  年1口以上